印紙税法には、印紙税が課税されるのはどの様な物件か、
印紙税の納税義務者は誰か、印紙税率はいくらか、
印紙税の納付や申告の手続きなどについて定められています。
印紙税法は第1〜5章で構成され、
それぞれ印紙税の総則、課税標準及び税率、納付・申告及び還付等、
雑則、罰則などについて定められています。
又、印紙税法施行規則というのもあります。
印紙税は、以下の3つ全てに当てはまる文書に
支払わなければならないのです:
・印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書
で課税事項が記載されている
・課税事項を証明する目的で、当事者間で作成された文書である
・印紙税法第5条(非課税文書)の規定による非課税文書でないこと


