印紙税を節約するには

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書や、
売上代金以外の金銭、
又は有価証券の受領書には、
受領した金額に対して決められた印紙税を払う、
つまり収入印紙を貼る必要があります。
が、ここでちょっと注意することで印紙税が節約できるんです!
それは、領収書に消費税額を記載するか、
消費税額を含んだ合計金額のみを記載するかによって印紙代が変わってくるのです。
領収書に、取引金額の合計を書き、
(内 消費税¥○○○○)と明示すると、
収入印紙はこの消費税の金額を除いた金額に対して貼れば良いのです!
売掛金と買掛金を相殺する場合の領収書ですが、
この時は売掛債権と買掛債務の消滅を証明するものなので収入印紙は不要です。
金銭の受領を証明する領収書ではないからですが、
だからこそ売掛金と買掛金を相殺する領収書には相殺であることが
はっきり分かるように但し書きに
「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」などと記載しましょう。
こうした理由から、もし金銭の受領が絡んでいる場合は、
領収書にはその金額にあたる収入印紙を貼らなければなりません。