労働者派遣に関するものは該当しない

収入印紙を貼るべき契約書には以下の契約書がありますが全て、
記載の契約金額により印紙税額が異なります。
印紙税を払う契約書は:
「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に
関する契約書(不動産売買契約書、不動産交換契約書など)」、
「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(土地賃貸借契約書、
賃料変更契約書など)」
「消費貸借に関する契約書(金銭消費貸借契約書など)」、
「運送に関する契約書(運送契約書、貨物運送引受書)」
「請負に関する契約書(工事請負契約書、広告契約書、映画俳優専属契
約書、請負金額変更契約書など)」、
「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」、
「継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書など)」、
「信託行為に関する契約書」、
「債務の保証に関する契約書」、
「金銭又は有価証券の寄託に関する契約書」、
「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書」などです。
1つの契約について、契約書を何通も作成する場合がありますが、
この場合には、その全部に収入印紙をはらなければなりません。
収入印紙を貼っていない契約書は、契約そのものの成立には影響しませんが、
脱税になり税法上、問題になります。
又、印紙税法の課税文書に「請負に関する契約書」とありますが、
労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しない為、
労働者派遣に関する契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
上記の収入印紙をはる契約書について補足をすると、
土地の賃貸契約書には200円の印紙が必要ですが、
物品の賃貸借の契約書(リース契約書)には印紙税額が定められていません。
つまり、保守など請負の契約なら印紙代が必要ですが、
単なる賃貸借の契約=リース契約であれば印紙は不要なのです。