延期されました:税率はコレです!

「不動産の譲渡に関する契約書」又は
「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る)について、
今まで平成9年4月1日から平成19年3月31日までのものに
印紙税の軽減措置の対象となっていましたが、
「租税特別措置法」の一部改正により
平成19年4月1日以降に作成される契約書についても
印紙税の軽減措置が適用される様になりました。
但し、印紙税の軽減措置が適用されるのは
平成21年3月31日までに作成される上記の契約書についてであり、
契約金額が1千万円を超えるものに限られます。
建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、
船舶の建造又は家具・機械等の製作又は修理等のみを定める契約書は、
軽減措置の対象とはなりません。
軽減措置の対象になる契約書の印紙税は、以下の様になります:
契約金額            本則税率   軽減後税率
1千万円以上5千万円以下のもの 2万円    1万5千円
5千万円以上1億円以下のもの  6万円    4万5千円
1億円以上5億円以下のもの   10万円   8万円
5億円を以上10億円以下のもの 20万円   18万円
10億円以上50億円以下のもの 40万円   36万円
50億円以上          60万円   54万円
もし、軽減措置が適用される契約書に、
印紙税率以上の印紙を誤って貼ってしまった時には、
税務署に印紙を貼った契約書を提示して還付請求の手続を行えば、
還付を受けられます。
印紙税の軽減措置の対象となる契約書に該当するかどうか不明であったり、
軽減後の税率がいくらになるか分からなかったり、
還付について分からない場合は、
最寄りの税務署や税務相談室に相談しましょう。