貼り忘れや消印・割印のし忘れに注意!
印紙税は収入印紙を、領収書や売買契約書など契約関係の書類、覚書など
印紙税法に定められている該当文書に貼り付けることによって
税を納付することになりますが、もしこれを納付しなかった場合は、
納付しなかった税の額にその2倍相当の金額、
つまり3倍相当の過怠税が徴収されてしまいます!
でも調査前に自主的に印紙税を納付していなかった事を申し出れば
過怠税は1.1倍で済みます。収入印紙の貼り忘れには注意しないといけませんね。
又、決められた方法で消印・割印しなかった場合は
その額面に相当する金額が過怠税として徴収されてしまいます。
そして、こうして課される過怠税は、
法人税の損金や所得税の必要経費にはならないのです。
収入印紙を貼り忘れないだけでなく、
しっかり決められた方法での消印・割り印も忘れてはなりません。
非課税文書でないこと
印紙税額一覧で調べましょう
印紙税を節約するには
金額は30種類
登記印紙と収入印紙を間違えない
印紙税額一覧表
労働者派遣に関するものは該当しない
どこで購入したかで課税取引にも非課税取引にもなる
延期されました:税率はコレです!


